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成田市立図書館設置条例

最終更新日 2010年01月19日
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昭和59年3月26日 条例第13号

改正 平成 元年3月29日 条例第12号

平成12年3月31日 条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき、成田市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び成田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、名称及び位置)

第2条 本市は、市民の教育と文化の発展に寄与するため、法第2条第1項に規定する図書館を設置する。
2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
成田市立図書館 成田市赤坂1丁目1番地3

(図書館協議会)

第3条 法第14条の規定により、協議会を置く。
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない.。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

附 則
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。