成田市立図書館設置条例
最終更新日 2010年01月19日
昭和59年3月26日 条例第13号
改正 平成 元年3月29日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき、成田市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び成田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置、名称及び位置)
第2条 本市は、市民の教育と文化の発展に寄与するため、法第2条第1項に規定する図書館を設置する。
2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 成田市立図書館 | 成田市赤坂1丁目1番地3 |
(図書館協議会)
第3条 法第14条の規定により、協議会を置く。
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない.。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない.。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。