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成田市立図書館について
図書館関連の法令など
成田市立図書館利用者用インターネット端末等運用方針

成田市立図書館利用者用インターネット端末等運用方針

最終更新日 2010年01月19日
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(趣旨)

第1条 成田市立図書館は、利用者の調査研究等に資するための情報提供サービスの一環として、また利用者の情報格差解消と情報活用能力の向上を図るため、利用者用インターネット端末等を設置し、情報拠点としての図書館機能の高度化を図ることとする。

(利用対象)

第2条 利用できる者は、原則として、市内在住・在勤・在学の者とする。

(利用料金)

第3条 インターネット端末等の料金は無料とする。

(利用時間)

第4条 利用は開館時間内とする。ただし、参考資料室内の端末の利用は午後5時までとする。1日の利用は原則として1回1時間以内とする。

(利用手続き)

第5条 利用しようとする者は、本人の成田市立図書館利用カードを提示して申し込みをしなければならない。ただし、利用カードを携帯していない者、また、利用登録資格の無い者は、申込書に記入し、免許証等を代わりに提示しなければならない。

(職員の補助)

第6条 職員は使用方法についての簡単な説明を行うが、原則として、利用者に代わって操作は行わないこととする。

(利用の制限)

第7条 利用者用インターネット端末等で次の各号の行為を行うことはできない。なお、これらの行為が認められた場合、図書館は利用を停止することができる。
  • 不正アクセスや著作権侵害等の非合法行為、または他人への嫌がらせ行為。
  • 法令の規定に違反し又は他人の権利を侵害する違法な情報や、それ以外の社会通念上著しく好ましくないと思われる情報を掲載するホームページへの接続。
  • ホームページのプリントアウト。
  • FD等の記録媒体に記録すること。
  • 画像やソフトウェア等のダウンロードまたはインストール。
  • インターネット端末等及びネットワークの各種設定の変更、プログラムの改変。

(利用者の責任)

第8条 インターネットの利用により発生した問題の責任は、全て利用者本人が負うものとする。
2 不正操作などによって接続先の機器やデータなどに損害を与えた場合は、利用者が法的責任を負うものとする。
3 通常の利用行為を逸脱してインターネット端末やネットワーク等に損害を与えた場合は、利用者が修理・賠償責任を負うものとする。

(図書館の管理責任)

第9条 図書館は、利用者が円滑かつ適正に利用できるよう、インターネット端末等の点検と管理を行わなければならない。
2 利用者の個人情報やホームページ等の閲覧履歴などのプライバシーに関わる情報については、取り扱いに充分注意を払わなければならない。
3 不正アクセスの発見、防止等、セキュリティ管理のため、期間を定めてログの保存を行うものとする。

附則

附則
この方針は平成19年3月1日から施行する。